紹介所が行う職業紹介とは、家政婦(求職者)等をお探しの『求人者』と、家政婦(夫)等として働かれる『求職者』からの申込みを受け、その両者の「雇用関係」の成立を斡旋するものです。(職業安定法第4条1項)なお、この職業紹介は、有料職業紹介として厚生労働大臣の許可を得て紹介を行っています。
紹介所(有料職業紹介事業許可事業所:有料のハローワーク)は、お客さま(求人者)と家政婦等(求職者)との間の紹介業務であり、雇用関係は、お客様(求人者)と家政婦等(求職者)との間に成立することになります。なお、紹介所及び紹介所の職員がお客様に雇用されることではありません。
サービスの内容により家政婦(夫)と看護師の紹介をいたします。
家政婦としては、介護保険ではできない家事援助サービス、夜間や泊まり込みのサービスなどがあります。